特許取得までの流れ・方法を紹介。特許権を熟知した付記弁理士が担当。権利取得後のサポートも万全。新潟市東区の特許事務所です。

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特許出願に関する彩都総合特許事務所 新潟オフィスの方針

 最初から諦めない!をモットーとしております。他で「これは難しいですね」といわれた場合でも、一度ご相談してみて下さい。全く同じ発明が存在している場合は別としても、どこかに違いが存在するのであればその違いを基軸に改良を加えて発明を作り上げていくことも十分に可能です。また、特許出願をすることで競合他社を牽制し、営業上のアピールポイントにできるというメリットもありますから、必ずしも権利を取得することだけが特許出願の目的ではありません。お客様との親密な対話(ヒアリング)を通じて特許の活路を見出していきましょう!

 一方で、全てを特許に頼るのではなく、内容によっては特許出願せずにノウハウとして保護した方が有利な場合(例えば製品を見ても作り方が特定できない場合)もあります。そのような場合は敢えて特許出願しないことをお勧めしています。

                      特許に関する料金(費用)はこちら

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特許取得までの流れ

 権利を取得するためには、大きくわけて2つのステージ(出願ステージ、審査ステージ)をクリアしなければなりません。

出願ステージ

 特許庁に対して特許出願するまでの段階のことです。発明をしたと思っても実際には発明でなかったり、既に全く同じ発明が存在している場合もあります。このような場合は出願しても特許は取れませんから、検討し直す必要があります。具他的な流れは以下になります。

ヒアリング 状況に応じてノウハウとして保護
先行技術調査 必要な場合のみ実施
出願方向性確定 状況に応じて出願を断念
明細書作成 迅速に作成いたします
お客様によるチェック
必要により修正
出願
審査ステージ

 特許出願してもそれだけでは権利は発生しません。出願日から3年以内に「審査請求」という手続を特許庁に対して行う必要があります。この請求をして初めて審査官による審査を受けることができます。

 また、多くの出願について少なくとも一度は「拒絶理由通知」が通知されますから、その場合には意見書や補正書を提出する必要があります。中には複数回拒絶理由が通知されてくる場合もあり、その都度対応が必要となります。具体的な流れは以下になります。

審査請求 この手続を行わない限り審査が開始されません。中小企業や個人出願の場合は「早期審査」の請求ができ、審査を早く進めることも可能です。
拒絶理由通知
意見書・補正書
特許査定拒絶査定
特許料納付拒絶査定 不服審判
権利発生 これであなたも特許権者!菊花紋章のついた特許証が届きます
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ご依頼にあたってお客様にお願いすること

  • 発明の内容を説明して頂く必要があります。具体的には、
      1.発明がなされる前の状況(バックグラウンド)の説明
      2.その状況で発生していた問題点や不具合点の説明
      3.どうやってその問題点を解決したのかの説明 です。
     また、発明の内容により異なりますが、詳細な作り方、材料などをご説明頂く場合もございます。箇条書きで結構ですので、上記3つのポイントに沿って事前に内容をまとめて頂きますとヒアリングがスムーズに進みます。
       ※書類ダウンロードのページに雛形をご用意していますのでご利用下さい。
  •  現物(試作品含む)があればそれを見せて頂きたく思います。現物がない場合は写真や設計図などの図面(ラフスケッチでも構いません)をご用意下さい。
  •  実際にその発明をされた人(発明者)をヒアリング時に必ずご同伴下さい。よく社長様だけで来所される場合がありますが(社長様が発明者である場合は社長様だけで問題ございません)、そのような場合、発明のポイントに(ブレ)が生じる可能性があります。
  •  特許出願が完了するまで、安易に他人に見せたり話したりしないで下さい。場合により「新規性」が失われ、特許を取ることができなくなってしまいます。

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権利発生までに要する時間

 分野により、また通知される拒絶理由の回数によっても異なりますが、目安として審査請求手続をしてから1〜1年半程度かかります。早期審査請求手続を行えば2ヶ月〜4ヶ月程度で登録となる場合もあります(2016年7月現在)。

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